株主総会が一定の時期に開催できない場合の基準日設定公告について

                              2020年 4月27日                           電子公告調査株式会社

 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」等の影響により、定時株主総会が一定の時期に開催できない場合の対応(※1,2)や予定どおり開催し継続会とする方法が公表されています。(※3)

 たとえば、3月決算期の会社様の定時株主総会が6月に予定されていて、これを7月以降に延期する場合は、定時株主総会の議決権を行使できる株主を確定するため基準日設定公告が必要となります。また、株主総会は、基準日から3ヶ月以内に開催されるものでなければなりません。(会社法第124条)

 定時株主総会の基準日設定公告についてのご質問が多くなってきております。また、基準日設定公告はその基準日を月末にする場合も多く、一時期に多くの基準日設定公告の依頼が多くなることも考えられます。

 電子公告調査機関は全国に5社ありますが、本日現在1社が新規の電子公告調査を休止(※4)している関係上、他4社で受託しなければなりません。

 諸事情をご配慮いただき、基準日設定公告を実施される会社様におかれましては早期のオンラインからのお申し込みにご協力をお願いいたします。

※1 定時株主総会の開催について(法務省)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html

※2 商業・法人登記事務に関するQ&A(法務省)
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00076.html

※3 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査及び株主総会の対応について(金融庁)
https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200415/20200415.html

※4 電子公告調査機関の休止に関する官報告示
http://www.e-koukoku.co.jp/pdf/kanpo20200424.pdf

                                   以上

 

 

 
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