株券の電子化に伴う「株券を発行する旨の定めの廃止」登記申請ガイド


株券の電子化に伴う「株券を発行する旨の定めの廃止」登記申請ガイド

《法律情報提供サービスとしてホームページ公開》

《ガイドA4版3ページに要約、ワードファイルにて申請書無償公開》

2009年1月5日
電子公告調査株式会社
代表取締役 土井 万二
TEL 06-6223-2200

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 株式等決済合理化法(注1)が施行され、上場会社の株券が電子化(株券の廃止)されました。
  この株券の電子化に伴い、保管振替株券発行会社(上場会社全社を含む)は、平成21年1月5日から2週間以内(1月19日まで)に、「株券を発行する旨の定めの廃止」に関して、登記申請が必要となります。

  当社では、法律情報提供サービスとして、ホームページにて、この登記申請に関して、登記申請ガイドとしてA4版3ページのPDFを無償公開いたします。この申請ガイドでは、ほふりから送られてくる証明書の様式も公開しています。
  また、申請の便宜上、ワードファイルにて、申請書記載例を無償公開いたします。

  なお、今後当社の「法律情報提供サービス」は、当社サービスをご利用いただきました会社様へのみのご提供とさせていただきます。提供方法は、ご利用者専用のメールマガジンの配信および当社「オンラインサービス」へのログイン後のご利用者のみがアクセスできる専用ホームページでの掲載を予定しております。

 なお、「登記申請ガイド」および「申請書記載例」は、各申請人の責任においてご利用いたきますようお願いいたします。無断転載、再配布等は禁止とさせていただきます。なお、転載、再配布のご希望の際は、当社までご連絡ください。できる限り柔軟にご対応させていただきます。


株券の電子化に伴う「株券を発行する定めの廃止」登記ガイド (A4版 3ページ)

 株券の電子化に伴う「株券を発行する旨の定めの廃止」

     登記申請書および委任状記載例

★株券の電子化に伴う「株券を発行する定めの廃止」登記ガイド テキスト版
  (ただし、ほふり証明書を除く本文のみ)

電子公告調査株式会社


T 「株券を発行する旨の定めの廃止」の登記申請の必要性

 平成21年1月5日に「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「株式等決済合理化法」といいます。)が施行されることに伴い、保管振替株券を発行している株式会社(主に上場会社)は、株式等決済合理化法の施行日から2週間以内に、本店を管轄する登記所に、「株券を発行する定めの廃止」の登記申請をしなければなりません。(会社法915T)

 会社法施行時の際は、例えば「取締役会設置会社」たる旨の登記は、登記官の職権でなされ申請が不要でした。これは、会社法施行時の株式会社に一律に適用されるため、職権登記によって行われました。しかし、例えば「会計監査人設置会社」たる旨の登記は、適用されるすべての会社が登記所において判明しないため、会社側の申請が必要でした。

 今回の「株券を発行する旨の定めの廃止」の登記については、該当会社が登記官において判明しないため、会社側から申請が必要となります。

U 「株券を発行する旨の定めの廃止」の根拠規定

 株式等決済合理化法附則第6条第1項の定めにより、保管振替株券に係る株式について、同法の施行日である平成21年1月5日において、株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更決議をしたものとみなされます。

V 「株券を発行する旨の定めの廃止」の登記申請期限と添付書面

 平成21年1月19日(月曜日)までに本店を管轄する登記所に申請しなければなりません。添付書面は、株式会社の社員や司法書士が登記申請代理人になる場合は、会社代表者からの委任状が必要です。また、法律によるみなし定款変更のため、議事録などの書面が存在しません。そのため、株式会社証券保管振替機構(以下「ほふり」といいます。)から発行される、「株券を発行する旨の定めを廃止する定款の変更の決議をしたものとみなされる場合に該当することを証する書面」を添付すれば足ります。(株式等決済合理化法附則第6条第7項)

 この書面は、1月5日以降、ほふりから各会社様に郵便にて届けられます。なお、登録免許税は、金3万円となっています。(登録免許税法別表第一第24号(一)ネ)

■ まとめ

★ 申請期限 平成21年1月19日(月曜日)
★ 添付書面
1.代表取締役からの申請の場合  ほふりからの証明書のみ
2.社員、司法書士申請の場合   ほふりからの証明書と委任状
★ 登録免許税は3万円

W 「株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更の決議をしたものとみなされる場合に該当することを証する書面」(株式等決済合理化法附則第6条第7項書面)

既に様式が定まっています。これは株式会社証券保管振替機構の業務部長から、法務省民事局商事課長宛に、様式の照会があり、平成20年7月17日法務省民商第1962号法務局民事行政部長、地方法務局長あて法務省民事局商事課長通知として、全国の登記所に通知されています。この様式は次ページに掲載しています。
(注)PDF版にのみ掲載

X 申請書、委任状など

 申請書および委任状は、みなさまのご利用の便宜上、別ファイル(ワード)にて提供します。

Y 申請後の登記記録例

 会社法では、「株券を発行する旨の定め」が登記事項であり、株券を発行しない場合は、この項目がないか、抹消されていることになります。今回の申請後は、登記記録が以下のようになります。なお、株券の発行の文言は、各社の最新の登記記録により異なりますのでご注意ください。廃止登記申請により下線が引かれます。

【登記記録例】 (省略 PDF版にのみ掲載 )

敬具
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