電子公告調査機関として登録完了のお知らせ

平成17年6月10日

 平成17年2月1日施行の電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律(平成16年法律第87号)により、会社の公告をインターネットホームページによって行うことができるようになりました。
 電子公告調査株式会社(本店、大阪市)は、この商法改正によって導入された電子公告調査を専業とするため、そのサービス開始前の手続きとして、商法第460条第1項に基づき「電子公告調査機関」の登録申請を行っていました。
 平成17年6月10日付けで、法務省に「電子公告調査機関」として登録されましたのでお知らせいたします。

なお、すみやかに、法務大臣により登録された旨の官報告示がなされ、その後「電子公告調査サービス」を開始する予定です。

電子公告調査機関として官報告示のお知らせ

平成17年6月21日
 電子公告調査株式会社(本店、大阪市)は、去る編成17年6月10日付けで商法第460条第1項に基づき「電子公告調査機関」として法務大臣に対し登録が完了していましたが、商法第475条1項の規定に基づき官報告示されましたのでお知らせいたします。官報告示は、以下のとおりです。


官 報
平成17年6月21日(火曜日)本紙第4118号
掲載頁 3頁

○ 法務省告示 第三百十二号

 商法(明治三十二年法律第四十八号)第四百六十条第一項の規定に基づき、次のとおり電子公
告調査機関を登録したので、同法第四百七十五条第一号の規定に基づき告示する。
平成十七年六月二十一日
                                         法務大臣 南野知惠子
一 登録年月日 平成十七年六月十日
二 登録番号 二
三 登録を受けた者の氏名又は名称 電子公告調査株式会社
四 登録を受けた者の住所 大阪市浪速区元町一丁目七番五号
五 登録を受けた者が電子公告調査を行う事業所の所在地 神戸市中央区港島九丁目一番地
(官報告示の(PDF版印刷用資料)はこちらから)

 弊社は、平成17年6月10日付けで、電子公告調査機関として法務省に登録され、そのサービス開始の準備をすすめてまいりました。
 7月1日より、電子公告調査サービスの申込みの受付を開始いたしましたので、お知らせいたします。

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