電子公告調査・官報申込のワンストップサービス【電子公告調査株式会社】

サービス案内

電子公告調査サービスの料金・サービス内容・申込手順のご案内ページです。
【サービス利用規約(PDF)】に同意して、ご利用ください。
担当者登録がまだの方は、ご利用の前に余裕をもって登録してください。
【担当者登録書(PDF)】

① 電子公告調査サービス料金

1. 料金表

1件(※1)につき、以下の料金とします。

料金には、公告期間中の電子公告調査、書面またはPDFファイルによる「電子公告調査結果通知情報」の発行(※2)、 及び「法務省電子公告システム」への公告概要の申請が含まれています。
追加公告の実施など、別途費用が発生することはありません。

電子公告の期間 サービス料金(消費税別)
20日以下125,000円
21日以上2ヶ月未満150,000円
2ヶ月以上4ヶ月未満180,000円
4ヶ月以上6ヶ月未満210,000円

官報同時セット割引

当社は、独立行政法人国立印刷局選定の官報取次店であり、官報取次と電子公告調査を同時に申し込んだ場合、 上記の料金より1件につき3,000円割引します。(債権者異議申述公告に限ります)

本割引の条件として、官報公告の掲載会社(会社法に定める会社に限る)と電子公告の掲載会社が同一であり、 公告すべき法令根拠条文が同一であるものとします。

代理店をご利用の方へ
代理店をご利用の方は、代理店に直接お尋ねの上、お申し込みください。
なお、代理店によっては、別途代行手数料が発生することがあります。

公告の法定期間の数え方

公告調査対象期間(法定期間)は、次のとおりです。(民法第140条)

※1(件数の考え方)

商号又は名称、法令の条項、公告アドレス(公告が実際に掲載されているホームページのアドレス)、 公告調査期間(開始日及び終了日)、会社・法人の本店又は主たる事務所の所在場所(住所)が、 1つでも異なれば別件扱いとします。

:A社が吸収合併公告の場合(存続会社の債権者保護手続と株主に対する通知公告を一つの公告情報で併用した場合)
公告根拠条項は、債権者に対する「会社法第799条第3項」と株主に対する「会社法第797条第4項」ですので、2件となります。

※2(電子公告調査結果通知書)

(注)PDFファイル(電子署名付)または、書面をお選びください。

※ 当社のPDFファイルによる「電子公告調査結果通知情報」は、すべての商業・法人登記を取り扱う法務局の窓口申請及び 法務省オンライン申請システムを利用したオンライン申請に適した方式の当社代表者の電子署名を付与しています。

その他、件数等につきましてご不明な場合には、お気軽にお尋ねください。

2. 電子公告調査結果通知書の再発行

発行料金は無償です。発行期間は、公告期間満了後1年間とします。

3. 料金のお支払方法

結果通知書の発行日の翌月の銀行の最終営業日までに、銀行振り込みにてのお支払いをお願いしています。
お振込先は、三菱UFJ銀行、三井住友銀行です。

② 電子公告調査サービス

1. サービス内容

① 電子公告調査の実施

会社法(平成17年法律第86号)及び電子公告規則(平成18年法務省令第14号)に基づき、会社・法人の電子公告調査依頼を受けて、 電子公告の掲載が継続していたかどうかを証明するため、公告の全期間中、1時間に1回の頻度で掲載を確認します。

② 電子公告調査結果通知情報の交付

公告期間終了後、当社は、会社・法人に対して「電子公告調査結果通知情報」を発行します。
「電子公告調査結果通知情報」は、書面またはPDFファイル(電子署名付)から、選択していただきます。

2. 電子公告サービス申込手順

① 電子公告調査の申込み担当者登録

電子公告調査依頼を適宜迅速にオンラインからご依頼いただけるよう、担当者登録制度を導入しています。
電子公告調査依頼は、電子公告調査のご担当者を事前に登録いただきます。

● 添付書類等
原則として不要です。
代理人からのお申し込みの場合、弁護士、弁護士法人、司法書士、司法書士法人の場合は、委任状は不要です。
登記情報につきましては、当社で確認させていただきます。
法務局発行の法人の代表者の「印鑑証明書」は不要です。また、「登記情報」につきましても、当社で確認いたします。

② 電子公告調査サービスの申込

電子公告を行う旨の定款変更をし、電子公告を掲載する日の前日までにその旨の登記申請が必要です。
お申し込みは、公告調査を開始する日の4営業日前までにお願い致します。
4営業日前までに間に合わない場合は、事前にご相談いただければ、状況に応じ対応させていただきます。 当社オンラインサービスより、お申し込みをお願いします。

③ 当社より法務省への電子公告概要の報告

当社は、法務省に対し、電子公告の概要を報告します。 報告した電子公告の実施の概要は、公告調査開始日の午前0時に、法務省電子公告システムホームページに掲載され、 株主・債権者等が電子公告をしているかどうかを調べることができます。(会社法第946条第3項、電子公告規則第6条第1項)

④ 法務省電子公告システムページへの掲載

電子公告の実施の概要は、公告調査開始日の午前0時に、法務省電子公告システムホームページ(https://e-koukoku.moj.go.jp/)(注1)に掲載され、 株主・債権者等が電子公告をしているかどうかを調べることができます。
(注1)検索語に「会社名」を入れることによって、当該会社の公告概要が表示されます。

⑤ 電子公告調査の実施

当社は、電子公告掲載期間中は、会社法、電子公告規則に基づき、調査を実施します。 公告調査は、コンピュータが自動的に1時間に1回の頻度で掲載されている情報を取得し、元の情報と比較します。 また、公告情報を取得できなかった場合や改ざんを検知した場合はすみやかに職員が再度確認をします。

当社では、現在1時間に1回の頻度で、地理的に異なる3カ所の拠点から調査を実施しています。

⑥ 電子公告調査結果の通知

公告期間満了後、速やかに「電子公告調査結果通知情報」を発行します。
「電子公告調査結果通知」は、PDFファイル(電子署名付)または書面等から、選択していただきます。

PDFファイルによる結果通知情報は、すべての商業・法人登記を取り扱う法務局の窓口申請及び 法務省オンライン申請システムを利用したオンライン申請に適した方式の代表者の電子署名を付与しています。

⑦ サービス料金のお支払い

電子公告調査の期間満了後、調査結果通知の発送と同時に請求書を発行いたします。 公告終了日の翌月末まで(末日が金融機関の営業日でない場合は、その前営業日まで)までに、銀行口座へのお振り込みください。

補足

A ホームページへの公告情報の掲載

会社・法人は、電子公告を開始する時までに、公告情報を掲載しなければなりません。 公告情報は、その発表のタイミングが金融商品取引法上の制約等(重要事実の開示のタイミング)を受ける場合がありますので その掲載の時刻にご注意ください。ホームページへの掲載のタイミングにつきましては、当社にご相談下さい。

B 会社・法人の株主・債権者の公告情報へのアクセス

会社・法人の株主・債権者は、法務省電子公告システムホームページによる検索、 法務局の登記情報に記載の公告アドレスから、 会社・法人のホームページにアクセスすることによって、公告情報を閲覧・印刷することができます。