上場会社(振替株式発行会社)は、株主総会招集時に「電子提供措置」を実施しなければなりません。電子提供措置は、対象情報を継続してインターネット上に掲載することが求められます。
掲載の事実証明がないと、適切に電子提供措置をしたかどうかを証明できません(EDINET利用を除く)。
「株主総会の日の3週間前の日」又は「招集通知を発した日」のいずれか早い日
株主総会の日後 3ヶ月を経過する日
※ 会社法325条の3、325条の6(2号・3号)等を踏まえた考え方です。