電子公告調査・官報申込のワンストップサービス【電子公告調査株式会社】

電子提供措置実施結果通知サービス

上場会社(振替株式発行会社)は、株主総会招集時に「電子提供措置」を実施しなければなりません。電子提供措置は、対象情報を継続してインターネット上に掲載することが求められます。
掲載の事実証明がないと、適切に電子提供措置をしたかどうかを証明できません(EDINET利用を除く)。

電子提供措置期間

開始日

「株主総会の日の3週間前の日」又は「招集通知を発した日」のいずれか早い日

終了日

株主総会の日後 3ヶ月を経過する日

❶ 全期間
電子提供措置開始日 → 終了日
❷ 前半期間
開始日 → 株主総会の日
重要ポイント
中断(アクセスできない時間)が、❶又は❷で「10分の1」を超えると無効になる可能性があります。

※ 会社法325条の3、325条の6(2号・3号)等を踏まえた考え方です。

実施確認の方法

A:情報公開サーバ
電子提供措置を掲載する主サーバ
B:東証サーバ(バックアップ)
バックアップ側の掲載先
Aサーバがダウン(中断)したとき
  • Bサーバにアクセスできれば、事実上「中断」となりません。
  • 招集通知にBサーバのアクセス先を入れている場合は、「実施結果」は正常とします。
電子公告調査システムを利用し、「情報公開サーバ」及び「東証サーバ(バックアップ)」の掲載確認を行い、「電子提供措置実施結果通知情報」を発行するサービスです。

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